保険約款では、
事実の確認が必要な場合を除いて、保険金請求に必要な書類が会社の本部または支社に到達してから一定の期間内に支払うこととしているのが一般的です。
ここで事実の確認の説明を
請求時の書類の内容を見て、支払該当するかどうか不明点があったり、免責事由該当や告知義務違反の可能性がありそうな場合、生命保険会社は保険契約者や被保険者、保険金等の受取人に対して事実の紹介を行い、また、被保険者の主治医などに面接して受診状況の確認を行う等
これが「事実の確認」です。
これがない場合、書類到着後から5日以内に支払手続きを終えないと、保険会社は顧客に利息を支払わねばならないのです。
具体的な例としては、保険会社の事務的ミスで、金融機関へ振り込めなく、組み戻しになって、5日以内に支払えなかったとか。
なので、事実の確認も必要なかったはずなのに、書類が
保険会社に到着して6日以上経過して支払われていた場合、遅延利息がついてないけど、どうして?事実の確認をしたの?遅延利息はついていないけれど、該当しなかったの?などと質問したほうがよいですね。
そこできちんと答えてくれる生命保険会社ならGood!
そうでなければ・・・何かごまかされてないか、不安になりますね。
なお、遅延利息の法廷利率については、保険株式会社・保険相互会社ともに、商事法定利率年6%です。(保険業法21条2項、商法514条)
さて遅延利息がらみの朝日生命の事件について説明。
http://www.47news.jp/CN/200608/CN2006080701006406.html
遅延利息、7万件追加払い 朝日生命、事務規定変更で
朝日生命保険は7日、保険金や解約返戻金などの支払いに際し、契約者に誤解を与えかねないような事務規定の変更をしたとして、約7万件、計約2000万円の遅延利息を追加で支払うと発表した。
8日以降、追加払いの対象者に郵送で知らせ、支払い手続きを取る。 対象となるのは、2002年12月16日から今年5月18日の間に、必要書類が同社に到着してから5日を超えて保険金などが支払われたケース。
同社の約款では、書類到着から5日以内に保険金などを支払うと定め、期限を過ぎた場合は遅延利息を支払うことになっている。
同社は02年12月に遅延の基準となる「5日」の数え方を「暦日数」から土曜、日曜、祝日を除いた「営業日数」に変更。
今年5月には「暦日数」に戻したが、この間、営業日数で数えたために利息の支払いが少なくなっていた契約者に追加払いすることにした。
共同通信
戻したとはいえ、その間の遅延利息を支払ったとはいえ、契約者としては困りますよね。
連休があれば、5日と5営業日とはかなり差が出てきます。
不払問題が発覚してからの生命保険業界は、厳しいとは思いますが、今こそ選んでよかった!と言われる保険会社に変わってほしいものです。
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