No.02「整骨院は通院給付金の支払対象外です」
通院終了後、朝日生命の営業担当者に連絡。
↓
私: 車にはねられ、通院した。整形外科と整骨院に通ったので請求したい
営: 整骨院は通院給付金の支払対象外です
私: え?どうして?通院にならないんですか??
営: 整骨院では診断書が書いてもらえませんので、通院証明書を書いてもらえません。なので、整形外科分だけ通院証明書をお渡しします。
私: そうですか・・・整骨院だけですむなら、通院証明書1枚でよかったのに。2枚分も証明書代がもったいない気がするけど仕方ありませんか。
↓
提出から2週間以上経っても振込も音沙汰もなし。不安になって担当営業にTEL。
↓
もう書類は本社に出しましたけど。確認します
↓
その後2日以内に振込あるも担当営業からは連絡なし。
振込入金63000円(3000円×21日分)
ここで大きな誤りが。
「整骨院は通院給付金の支払対象外です」
約款では通院では病院だけに限定していません。
無配当新通院特約(医療保険)別表2より
2.病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の(1)、(2)のいずれかに該当するものとします。
(1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、会社が特に定めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
(2)(1)の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
「会社が特に定めた柔道整復師法に定める施術所」とは
「整骨院」「接骨院」のことです。
つまり「整骨院は通院給付金の支払対象外です」は、誤りだということは明確です。
けれど、このときの私は「朝日生命がそう言うなら、そうなんだろうな」としか思っていませんでした。
あぁ、そのときに私に知識があれば・・・こんな今みたいなひどい目には遭わなかったのに、と
後悔しても遅いのです。
この記事に辿り着いた方、お気をつけて!
知っているにこしたことがない、とは真なり、ですね。
また、下線部の「提出から2週間以上経っても振込も音沙汰もなし」というところも問題あります。
約款によると
無配当新通院特約(医療保険)第4条通院給付金の支払請求手続き
4.会社は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほかは、第2項の必要書類が会社の本社に到着した後5日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で通院給付金を支払います。
5日どころではないけれど??
それに、朝日生命からも音沙汰がなかったし、書類に不備はなかったはず。
では、5日以内に支払えなかったらどうなるというのでしょう。
これも保険を勉強して分かったのですが、保険会社は顧客に「遅延利息」というものを
支払わなければならないのです。
約款の中で探しきれなかったので、「生命保険 遅延利息」でGoogle検索。
ニッセイ
http://www.nissay.co.jp/okofficial/keiyaku/tetuzuki/faq/hokin/11.html太陽生命
http://www.taiyo-seimei.co.jp/hokenkyufu.html朝日生命のホームページで「遅延利息」で検索したら
平成 18 年 8 月 7 日 朝日生命保険相互会社 「利息の追加支払」について
http://www.asahi-life.co.jp/pdf/p060807/060807.pdfがヒット。
どんな内容かというと
遅延利息、7万件追加払い 朝日生命、事務規定変更で朝日生命保険は7日、保険金や解約返戻金などの支払いに際し、契約者に誤解を与えかねないような事務規定の変更をしたとして、約7万件、計約2000万円の遅延利息を追加で支払う、という件についてのよう。
遅延利息は支払っているのなら、私の件も該当しそうなものですが、
この件は通院給付金が落ち着いてからと思ってます。
なお、下線部の第2項とは以下に。
無配当新通院特約(医療保険)第4条通院給付金の支払請求手続き
2.通院給付金の支払事由が生じたときは、その受取人は、遅滞なく別表3に定める必要書類を会社に提出してその支払いを請求することを要します。
とにかく約款には、分かりにくいかたちで、きっちりみっちり約束事が掲載されています。
読むのが嫌になってしまいますよね。
生命保険会社さん、何とかして下さい(泣)
テーマ : 生活に役立つ情報
ジャンル : ライフ